2020/1/6 追記:最新の情報に大幅リニューアルしています。
※2021年度は、持続化補助金【コロナ特別対応型】が改編されて、【低感染リスク型ビジネス枠】が予定されています。詳細が決定次第、内容を更新いたします。
令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)」が公募中です。
多くの事業所では、新型コロナウイルスの影響で現状の危機に対処するために、必要に応じた資金繰り支援策を活用していると思います。
●支援策の「情報リンク集」と「主な支援策」
●融資一覧表と融資実行について
それと同時に新型コロナウイルス収束後、いわゆる「アフター(ポスト)コロナ」を見据えた新たな取り組みも考えていきたいと考えている事業所も多い。
しかし、当然ながら新規事業スタート、販路開拓、業態開発には投資も必要となってきます。
そこで、数ある補助金制度の中では比較的ハードルが低い「小規模事業者持続化補助金」の活用をこの機会に検討してみてはどうでしょうか。
●「小規模事業者持続化補助金」の活用
●3大補助金の特別枠について
ここで言う小規模事業者は、パート・アルバイトを除く従業員5名以下(製造業・建設業・運輸業の場合は従業員20名以下)の事業者で、開業直後の個人・法人も対象のため、治療院・整骨院(接骨院)・整体院・エステサロン・美容サロンなどでも対象になるケースは多いでしょう。
この「小規模事業者持続化補助金」ですが、以前までは年に2回程度の公募でしたが、今年度から複数回(第1回~10回)の公募になり、さらに新型コロナウイルスの影響で「コロナ特別対応型」や「事業再開支援パッケージ(事業再開枠・特例事業者の上限引き上げ)」が新設されました。
このため、事業者が公募をしやすくなりましたが、公募の度に内容の変化があり、一般型とコロナ特別対応型も内容が違うため、一般型とコロナ特別対応型について以下の表1で整理しました。
表1:「小規模事業者持続化補助金」の一般型とコロナ特別対応型(経営治療コンサルティング作成)
次に、この表における「コロナ特別対応型」と「一般型」の特徴的な事項を説明していきます。
1.上限額が50万から100万円
2.遡及適用あり(遡って経費算入が可能)
特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費とします。なお、2020年2月18日以降に開業した者は、開業日以降に発生した経費に限り、補助対象経費として認めます。
3.概算払い制度あり(交付決定額の50%がすぐに支給される)
特例として、概算払いによる即時支給が認められており、一定の要件を満たす場合、交付決定額の50%を受けることができます。
①直接的な影響(従業員等の罹患)
②間接的な影響(売上減少)
「経営力向上計画」とは、認定を受けて、対象となる設備を購入した場合、法人税などの税金が少なくなる制度です(特別償却または税額控除のどちらか)。
経営力向上計画の認定、対象設備に該当するかの確認は必要ですが、これに該当する投資を行った場合、納める税金の額が少なくなります。
加点項目でもあり、上記メリットもある「経営力向上計画」ですが、認定には1ヶ月程度(30日~45日)かかることから、検討されている事業所は早めに申請しておきましょう。
「一般型」や「コロナ特別対応型」に“オマケ”のような形で上乗せされるもので、感染症のクラスター対策の費用が補助されるものです。
表2:事業再開枠と特例事業者(経営治療コンサルティング作成)
事業再開枠とは、「一般型」や「コロナ特別対応型」にあわせて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助するものです。
そして、特例事業者とは、「事業再開枠」に加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を実施する事業者について、さらに上限を50万円上乗せするものです。
施術ビジネス業界では、ジム等を併設しているような事業者は該当する可能性があります。
それぞれ、合計額が「一般型≧事業再開枠」の条件のもと、特例事業者の上限50万円を振分が可能です。
日常的な業務に使用するものや、換気設備(換気扇、空気洗浄機等)も対象となっています。
これらの項目が、上限50万円(特例事業者に該当する場合は100万円)で活用できるのは大きいのではないでしょうか。
表3:事業再開枠の対象経費(経営治療コンサルティング作成)
コロナ特別対応型も複数回の公募を予定しているとしていますが、現在は第2回一般型と同じ締切(6/5)となっています。
第3回以降は、一般型は10月2日となっていますが、コロナ特別対応型は8月7日となっているために注意が必要です。
回を重ねるごとに資金繰りの見通しがついた事業者の申請増加が見込まれます。公募ごとの予算は決まっていることから、検討されている事業所は早めの申請をおすすめします。
■小規模事業者持続化補助金(一般型スケジュール)
詳細は、以下の公募要領をご確認ください。
●一般型
●コロナ特別対応型
最後に、電子申請と補助金チェック無料サービス(Prants)について記載しておきます。
他の補助金(ものづくり補助金・IT導入補助金など)は電子申請が必須となっていることから、「小規模事業者持続化補助金」も近いうちに電子申請のみとなると予想されます。
そのため、今後の申請を検討されている事業所は、電子申請に必要なgBIZ IDを早めに取得しておきましょう(取得には2週間程度かかります)。
●作成方法(動画)
令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)」が公募中です。
多くの事業所では、新型コロナウイルスの影響で現状の危機に対処するために、必要に応じた資金繰り支援策を活用していると思います。
●支援策の「情報リンク集」と「主な支援策」
●融資一覧表と融資実行について
それと同時に新型コロナウイルス収束後、いわゆる「アフター(ポスト)コロナ」を見据えた新たな取り組みも考えていきたいと考えている事業所も多い。
しかし、当然ながら新規事業スタート、販路開拓、業態開発には投資も必要となってきます。
そこで、数ある補助金制度の中では比較的ハードルが低い「小規模事業者持続化補助金」の活用をこの機会に検討してみてはどうでしょうか。
●「小規模事業者持続化補助金」の活用
●3大補助金の特別枠について
概要
「小規模事業者持続化補助金」とは、小規模事業者が事業を維持継続するために実施する販路拡大等に対して、掛かる費用の3分の2(一般型:上限50万円、コロナ特別対応型:上限100万円)を補助するという補助事業です。ここで言う小規模事業者は、パート・アルバイトを除く従業員5名以下(製造業・建設業・運輸業の場合は従業員20名以下)の事業者で、開業直後の個人・法人も対象のため、治療院・整骨院(接骨院)・整体院・エステサロン・美容サロンなどでも対象になるケースは多いでしょう。
この「小規模事業者持続化補助金」ですが、以前までは年に2回程度の公募でしたが、今年度から複数回(第1回~10回)の公募になり、さらに新型コロナウイルスの影響で「コロナ特別対応型」や「事業再開支援パッケージ(事業再開枠・特例事業者の上限引き上げ)」が新設されました。
このため、事業者が公募をしやすくなりましたが、公募の度に内容の変化があり、一般型とコロナ特別対応型も内容が違うため、一般型とコロナ特別対応型について以下の表1で整理しました。
次に、この表における「コロナ特別対応型」と「一般型」の特徴的な事項を説明していきます。
コロナ特別対応型
前提要件
補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれか一つ以上の投資に取り組むことが必要となります。A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
特徴
一般型と比べて大きな特徴は、以下の3つです。1.上限額が50万から100万円
2.遡及適用あり(遡って経費算入が可能)
特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費とします。なお、2020年2月18日以降に開業した者は、開業日以降に発生した経費に限り、補助対象経費として認めます。
3.概算払い制度あり(交付決定額の50%がすぐに支給される)
特例として、概算払いによる即時支給が認められており、一定の要件を満たす場合、交付決定額の50%を受けることができます。
- 請求金額:交付決定額×50%の金額
- 必要書類:市区町村発行の売上減少証明書(20%以上売上減少)、もしくはセーフティーネット保証4号の認定書(コピー可)
一般型
上限額100万円の要件追加
一般型の補助率と上限額(2/3以内、50万円)は変更ありませんが、補助上限額が100万円となる要件➁が追加されました。①「認定市区町村のよる特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者、これにより、持続化給付金などが給付対象外であった、創業直後の事業所は「コロナ特別対応型」の前提要件を満たさなくても、補助上限額が2倍となっています。
②法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主については、補助上限額が100万円となります。
加点項目
加点項目では、該当事業所の多さと、加点以外にもメリットがある以下の2つをご紹介しておきます。
1.新型コロナウイルス感染症加点
新型コロナウイルス感染症への役員・従業員の罹患による、同感染症による直接的な影響を受けていること。「病院等からの診断書」の写し、および自社に在籍していることを証する書類(労働者名簿の写しまたは賃金台帳の写し)の添付が必要です。
新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比10%以上の売上減少が生じていること。地方自治体が発行する売上減少証明書を添付が必要です。セーフティネット保証4号に関して地方自治体から売上減の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用可。
2.経営力向上計画加点
- 基準日までに経営力向上計画の認定を受けていること。
- 認定書の写しを添付が必要です。
「経営力向上計画」とは、認定を受けて、対象となる設備を購入した場合、法人税などの税金が少なくなる制度です(特別償却または税額控除のどちらか)。
経営力向上計画の認定、対象設備に該当するかの確認は必要ですが、これに該当する投資を行った場合、納める税金の額が少なくなります。
加点項目でもあり、上記メリットもある「経営力向上計画」ですが、認定には1ヶ月程度(30日~45日)かかることから、検討されている事業所は早めに申請しておきましょう。
事業再開支援パッケージ(事業再開枠・特例事業者の上限引き上げ)
概要
事業再開枠と特例事業者について表2にまとめました。「一般型」や「コロナ特別対応型」に“オマケ”のような形で上乗せされるもので、感染症のクラスター対策の費用が補助されるものです。
表2:事業再開枠と特例事業者(経営治療コンサルティング作成)
事業再開枠とは、「一般型」や「コロナ特別対応型」にあわせて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助するものです。
そして、特例事業者とは、「事業再開枠」に加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を実施する事業者について、さらに上限を50万円上乗せするものです。
施術ビジネス業界では、ジム等を併設しているような事業者は該当する可能性があります。
それぞれ、合計額が「一般型≧事業再開枠」の条件のもと、特例事業者の上限50万円を振分が可能です。
事業再開枠の対象経費
事業再開枠の対象となる経費を表3にまとめました。日常的な業務に使用するものや、換気設備(換気扇、空気洗浄機等)も対象となっています。
これらの項目が、上限50万円(特例事業者に該当する場合は100万円)で活用できるのは大きいのではないでしょうか。
表3:事業再開枠の対象経費(経営治療コンサルティング作成)
採択率の推移
■一般型
・第1回 応募件数8,044件/採択件数7,308件/採択率90.9%
・第2回 応募件数19,154件/採択件数12,478件/採択率65.1%
■コロナ特別対応型
・第1回 応募件数6,744件/採択件数5,503件/採択率81.6%
・第2回 応募件数24,380件/採択件数19,833件/採択率81.3%
・第3回 応募件数37,302件/採択件数12,664件/採択率33.9%
今後のスケジュール
一般型のスケジュールは公表されており、以下の通りです。コロナ特別対応型も複数回の公募を予定しているとしていますが、現在は第2回一般型と同じ締切(6/5)となっています。
第3回以降は、一般型は10月2日となっていますが、コロナ特別対応型は8月7日となっているために注意が必要です。
回を重ねるごとに資金繰りの見通しがついた事業者の申請増加が見込まれます。公募ごとの予算は決まっていることから、検討されている事業所は早めの申請をおすすめします。
■小規模事業者持続化補助金(一般型スケジュール)
第1回:2020 年3月 31 日(火)第2回:2020 年6月5日(金)第3回:2020 年 10 月2日(金)- 第4回:2021 年2月5日(金)
- 第5回:2021 年6月初旬頃
- 第6回:2021 年 10 月初旬頃
- 第7回:2022 年2月初旬頃
- 第8回:2022 年6月初旬頃
- 第9回:2022 年 10 月初旬頃
- 第10 回:2023 年2月初旬頃【最終】
第1回:2020 年3月 31 日(火)第2回:2020 年6月5日(金)第3回:2020年8月7日(金)第4回:2020 年 10 月2日(金)- 第5回:2020年12月10日(木)【最終】
まとめ
令和2年度小規模事業者持続化補助金「一般型」と「コロナ特別対応型」の公募について整理してきました。多くの小規模事業者が、この補助金を活用できる一助になれればと思います。公募回数とともに応募件数の増加もあり、採択率は減少していますので、要件を満たす計画書の作成が必要となります。
詳細は、以下の公募要領をご確認ください。
●一般型
●コロナ特別対応型
最後に、電子申請と補助金チェック無料サービス(Prants)について記載しておきます。
電子申請
今回の公募から、「小規模事業者持続化補助金」でも電子申請が可能となりました。他の補助金(ものづくり補助金・IT導入補助金など)は電子申請が必須となっていることから、「小規模事業者持続化補助金」も近いうちに電子申請のみとなると予想されます。
そのため、今後の申請を検討されている事業所は、電子申請に必要なgBIZ IDを早めに取得しておきましょう(取得には2週間程度かかります)。
●作成方法(動画)
補助金チェック無料サービス(Prants)
ご不明な点があれば気軽にご相談ください。
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